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退職手当試算

半角英数のみで記載してください。

@ 組合市町を選択してください。
A 職名を選択してください。  
B 生年月日を選択してください。
C 就職(就任)年月日を選択してください。
D 退職(任期満了)年月日を選択してください。
E 除算年月を入力してください。
  休停職・育休等
  組合専従

F 退職事由を選択してください。
G 退職日の給料月額を入力してください。
H 退職に伴う昇給がある場合は、
  当該昇給がない場合の
  給料月額を入力してください。
I 施行日前日(平成18年3月31日)の給料月額を入力してください。
J 調整月数を入力してください(最高60月)。
第1号

(70,400円)

第2号

(65,000円)

第3号

(59,550円)

第4号

(54,150円)

第5号

(43,350円)

第6号

(32,500円)

第7号

(27,100円)

第8号

(21,700円)

第9号

(0円)

合計
0

算定給料月額  ※注1)
 勤続期間/特別職在職期間
 支給率
L 基本額
M 調整額  ※注2)
N 抑制額  ※注3)
O 裁定額 L+M−N
P 退職所得控除額
Q 税金  ※注4)
源泉徴収: , 市町民税: , 県民税:
R 差引支給額 O−Q

特別負担金の計算

@ 退職手当裁定額
組合負担 A 基本額:
B 調整額:
C 特別負担金 @−(A+B)

注1) 定年から15年を減じた年齢以上で、かつ、勤続20年以上である職員が勧奨、募集、公務上の傷病・死亡により退職する場合に退職手当の算定の基礎となる給料月額を特例給料月額とする。(定年前早期退職特例措置)

注2) 給与制度の総合的見直しを実施した場合の額を表示しているので、未実施の場合は、Jの額を( )書の額とし、自身で計算し直してください。

注3) 条例附則による抑制額(給与構造の改革実施日から3年間)

注4) 平成25年1月1日以降の税率により計算


※この退職手当の試算についてはあくまでも試算額であり、退職手当の正式な請求に基づいて作成したものではありませんので、実際の退職手当額と異なる場合があります。

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