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退職手当金について

 退職手当は、職員が退職をした場合に当該職員に対して職員としての勤続年数と退職の日における給料月額とを基準として支給する一時金であって、職員としての過去の勤労に対してその勤続を報償するとともに、将来の生活資料の一端を保障する趣旨で支給されるものです。

 退職手当の額は、退職手当の基本額に退職手当の調整額を加えて得た額です。

○ 退職手当の基本額

 退職手当の基本額は、原則として退職日の給料月額に退職理由と勤続年数との区分に応じた割合を乗じて計算します。

○ 退職手当の調整額

 退職手当の調整額は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して定める区分により、在職期間(平成8年4月1日以後の期間)の最初の月から退職月までの各月ごとに、当該各月にその者が属していた職員の区分に応じて定める調整月額のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額です。

 当該調整額は、自己都合退職者については、勤続期間9年以下の場合は支給せず、勤続期間10年以上24年以下の場合は計算した額の半額です。また、自己都合以外の退職者については、勤続期間4年以下の場合は計算した額の半額です。