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兵庫県市町村職員退職手当組合公印規程

昭和60年5月17日規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公印の種類、保管及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 事務局長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止の手続)

第4条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、様式第2号の申請書を組合長に提出し、その承認を受けなければならない。

2  保管者は、公印を廃止しようとするときは、様式第3号の申請書を組合長に提出し、その承認を受けなければならない。

3  前項の申請が承認されたときは、事務局長は、公印台帳からその登録を抹消し、不用となつた旧公印を保管者から引き継ぎ、3年間これを保管しなければならない。

(告示)

第5条 公印を新調し、改刻し又は廃止するときは、告示する。

(公印の保管)

第6条 公印は、常に堅固な箱に収め保管しなければならない。

2  保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第7条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2  公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の当該起案文書を添えて、公印の保管者に提示し、審査を受けなければならない。

3  表彰状、証票その他これらに類する文書で当該文書の交付を受ける者が未確定のものについて公印を使用したときは、様式第4号の受払簿によりその使用状況を明らかにしなければならない。

(公印の省略)

第7条の2 公印は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、押印を省略することができる。この場合においては、当該文書に公印を省略した旨の表記をするものとする。

(1) 組合構成市町宛に発する往復文書(重要なものを除く。)

(2) 前号に規定する以外のもの宛に発する軽易な往復文書(照会、回答、以来、通知、送付及び報告に係る文書のうち、権利義務に関わらない文書で事務局長が軽易であると認めたものをいう。)

(公印の印影印刷)

第8条 一定の字句及び内容の定まつた文書を多数に印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2  前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ様式第5号の公印印影印刷届を組合長に提出しなければならない。

3  公印の印影を印刷した文書については、様式第4号の受払簿によりその使用状況を明らかにしなければならない。

(公印の事故届)

第9条 保管者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、様式第6号の公印事故届を速やかに組合長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1  この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  この規程施行の際、現に使用している公印は、当該公印が廃止されるまで使用することができる。

3  この規程の施行前に告示された公印は、この規程によつて告示されたものとみなす。

附 則(昭和61年4月11日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成元年8月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月9日規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年7月8日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月29日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年12月13日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月9日告示第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月10日告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

種類 寸法 保管者 用途
兵庫県市町村職員退職手当組合之印  mm
30
事務局長  
兵庫県市町村職員退職手当組合長印 21 一般文書
兵庫県市町村職員退職手当組合長印 30 章典に関する文書
兵庫県市町村職員退職手当組合長職務代理印 21  
兵庫県市町村職員退職手当組合会計管理者之印 21 会計管理者  
兵庫県市町村職員退職手当組合議会議長之印 21 事務局長  
特別委員会委員長印 21  
兵庫県市町村職員退職手当組合監査委員之印 21  
兵庫県市町村職員退職手当組合公平委員会委員長印 21  
兵庫県市町村職員退職手当組合退職手当審査会会長之印 21  
兵庫県市町村職員退職手当組合専門委員会委員長之印 21  
兵庫県市町村職員退職手当組合事務局長之印 21